先端設備等導入計画に基づき機械設備等に係る特例(令和5年3月31日以前取得)

更新日:2024年04月01日

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町の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた中小事業者の設備投資に対する課税基準の特例(地方税法附則第15条第41項、同法附則第62条)についてご案内します。
特例の適用には事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。
なお、令和3年度より対象資産に「事業用家屋」と「構築物」が追加され、適用期間が令和5年3月31日まで延長されました。(生産性向上特別措置法の改正を前提に2年延長)

特例措置

計画認定日から令和5年3月31日までに取得した下記要件を満たす資産について、固定資産税の課税標準を取得の翌年から3年間ゼロに軽減します。

(注意)令和5年4月1日以降に取得した先端設備については「先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例」をご覧ください。

対象

  • 資本金もしくは出資金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち先進設備等導入計画の認定を受けたもの
  • みなし大企業で同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上所有されている法人
  • みなし大企業で2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総額または総額の3分の2以上を所有されている法人

対象となる資産

対象資産一覧
資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備
(建物附帯設備は償却資産として課税されるもの)
60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋
(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
120万円以上 なし
  • 事業用家屋以外の資産については生産性向上となる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
  • 商品の生産もしくは販売または役務の提供のために直接使われるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 先端設備等導入計画に記載された資産であること
  • 先端設備等導入計画の認定後に取得したもの

手続き

  1. 償却資産申告書の備考欄に特例を適用する旨を記載します。
  2. 種類別明細書中、資産の行の「課税標準の特例」および「適用」に記載します。
  3. 次の書類を添付して1月31日までに申告します。
    • 先端的設備等導入計画の写し
    • 先端的設備等導入計画認定書の写し
    • 工業会等の証明書の写し
    • 情報提供に関する同意書の写し
    • リース契約書の写し
    • 固定資産税軽減額計算書の原本または写し
  • (注意)情報提供に関する同意書の写しは、先端的設備等導入計画・先端的設備等導入計画認定書・工業会等の証明書の写しの添付の省略を希望される場合必要です。
  • (注意)リース契約書の写しは、リース取引による取得でリース会社が固定資産税を納付する場合のみ必要です。
  • (注意)工業会等の証明書については賦課期日(1月1日)以前の日付で発行されている必要があります。
  • (注意)eLTAX(エルタックス)による電子申告を行う場合は、上記書類のスキャンデータ等電子データを添付書類としてご提出ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファックス:089-962-2936

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