軽自動車税
軽自動車税は、4月1日現在、町内で軽自動車やバイク(原動機付自転車・小型自動二輪など)を所有している人に課税される税金です。
お知らせ
軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になります。
令和5年1月から三輪以上の軽自動車については、軽自動車税種別割の納税証明書が電子化されることに伴い、継続検査窓口での提示が原則不要となります。
ただし、納付直後などの納付データがシステムに反映されていない場合などは、納税通知書に添付の納税証明書をご提示ください。
地方税共同機構軽JNKS(ジェンクス)リーフレット (PDFファイル: 511.3KB)
軽自動車税は、コンビニエンスストアでお支払いが出来ます。
ただし、納期限を過ぎますと納付できませんのでご注意ください。
税率
地方税法が改正され、原動機付自転車および二輪車は全ての車両、三輪および四輪の軽自動車は平成27年4月2日以降に新規登録を受ける新車と、新規登録から13年を経過した車両の税額が平成28年度から変わりました。また、新規登録された一定の環境性能を有する四輪車などは、その燃費性能や排出ガス性能に応じて税率を軽減するグリーン化特例が、翌年度課税分に適用されます。
原動機付自転車および二輪車など
車種区分 |
税額 |
---|---|
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超から90cc以下 |
2,000円 |
90cc超から125cc以下 |
2,400円 |
ミニカー(50cc以下) |
3,700円 |
特定小型原動機付自転車 |
2,000円 |
車種 |
区分 |
税額 |
---|---|---|
軽二輪 |
125cc超から250cc以下 |
3,600円 |
小型自動二輪 |
農耕作業用 |
2,400円 |
小型自動二輪 |
その他のもの |
5,900円 |
小型自動二輪 |
250ccを超えるもの |
6,000円 |
三輪および四輪以上の軽自動車
車種区分 |
旧税額 A.平成27年3月31日までに登録済みの車両 |
標準税額 B.平成27年4月1日以降に新規登録された車両 |
重課税額 C.初年度検査年月から13年を経過した車両 |
---|---|---|---|
軽三輪(排気量660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
車種区分 |
旧税額 A.平成27年3月31日までに登録済みの車両 |
標準税額 B.平成27年4月1日以降に新規登録された車両 |
重課税額 C.初年度検査年月から13年を経過した車両 |
---|---|---|---|
乗用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
乗用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
貨物用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
貨物用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注意)初年度検査年…新規検査(新車)のことで、自動車車検証の「初年度検査年月」で判定します。
- 平成27年3月31日以前に新規検査をした軽自動車は、現在の税率から変更はありません。ただし、平成28年度課税分から、上表のC「13年を経過」に該当する場合があります。
- 平成27年4月1日に新規登録(新車)を受ける場合、平成27年度から課税されます。また、平成27年4月2日以降に新規登録(新車)を受ける場合、平成28年度から課税されます。
- 平成28年度課税から、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車には、重課税が導入されます。ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除きます。
(注意)平成15年10月13日以前に新規登録を受けた車両は、初年度検査の「月」が確認できないため、新規登録を受けた年の12月を初年度検査年月として起算します。
初年度検査年月 |
重課税開始年度 |
---|---|
平成21年3月以前 |
令和4年度から |
平成21年4月から平成22年3月 |
令和5年度から |
平成22年4月から平成23年3月 |
令和6年度から |
平成23年4月から平成24年3月 |
令和7年度から |
平成24年4月から平成25年3月 |
令和8年度から |
平成25年4月から平成26年3月 |
令和9年度から |
平成26年4月から平成27年3月 |
令和10年度から |
平成27年4月から平成28年3月 |
令和11年度から |
平成28年4月から平成29年3月 |
令和12年度から |
平成29年4月から平成30年3月 |
令和13年度から |
平成30年4月から平成31年3月 |
令和14年度から |
軽自動車税のグリーン化特例
令和4年4月1日以降に新規取得した三輪および四輪以上の軽自動車で排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものには、軽自動車税の税率を軽減する特例が翌年度に適用されます。
対象車 |
条件 |
軽減税率 |
|||
---|---|---|---|---|---|
乗用 |
電気自動車(注釈) | 概ね75%軽減 | |||
乗用 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車 |
概ね50%軽減 | |||
乗用 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車 |
概ね25%軽減 | |||
貨物用 |
電気自動車および天然ガス自動車 |
概ね75%軽減 |
(注釈)電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル車
(注意)上記燃費性能に加え、令和2年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排気ガス基準75%達成車(★★★★(星4))に限る。
車種区分 |
標準税額 |
軽減税率 |
軽減税率 |
軽減税率 |
---|---|---|---|---|
軽三輪自動車 | 3,900円 | 1,000円 |
(注釈1) |
(注釈1) |
軽四輪 |
10,800円 |
2,700円 |
税額なし |
税額なし |
軽四輪 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
軽四輪 |
5,000円 |
1,300円 |
税額なし |
税額なし |
軽四輪 |
3,800円 |
1,000円 |
税額なし |
税額なし |
(注釈1)乗用営業用のみ対象
(注意)営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリット車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については、概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。
登録や廃車などの手続き
軽自動車やバイクなどを取得した場合は15日以内に、廃車や売却や転出などをした場合は30日以内に下記に該当する場所にて手続きをしてください。
区分 |
申告先 |
手続きに必要な書類 |
|
---|---|---|---|
軽自動車 |
全国軽自動車検査協会 愛媛県支部 電話番号:089-975-7310 |
|
|
|
四国運輸局 愛媛運輸支局 電話番号:089-956-1561 |
|
|
|
税務課町民税係 電話番号:089-962-2061 |
|
普通自動車の税金は、中予地方局課税課(電話番号:089-909-8754)へお問い合わせください。
新規・変更・廃車登録申請書ダウンロード
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 171.3KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 124.6KB)
身体に障害がある人などに対する軽自動車税の減免
身体または精神に障害があり歩行が困難な人が所有している軽自動車などで、身体に障害がある人本人が運転している車両か、身体または精神に障害がある人などと生計を一にする人や、常時介護をする人が運転する車両のうち、一定条件を満たした場合は1台のみ減免されます。
また、構造上身体に障害がある人のための装置を装着した車両で、主に身体に障害がある人のために利用する軽自動車にも減免規定があります。
詳しくは、税務課町民税係へお問い合わせください。
軽自動車税の減免に必要なもの (PDFファイル: 175.4KB)
軽自動車の減免を受けるための申請書
以下の該当する申請書をダウンロードして必要箇所に記入していただき、税務課までご提出ください。
軽自動車税減免申請書(身体障がい者等用) (PDFファイル: 80.3KB)
軽自動車税減免申請書(構造減免用) (PDFファイル: 67.4KB)
軽自動車減免申請書(公益減免用) (PDFファイル: 63.7KB)
納期
- 軽自動車税の納期は5月末日です。
- 4月1日が基準日となっています。4月2日以降に廃車されても、月割課税制度がありませんので、この年度分の税金を全額納めていただくことになります。
更新日:2024年04月01日