空き家等の適切な管理(砥部町の空き家対策)
砥部町の空き家対策
人口減少や核家族化、住宅・建築物の老朽化などにより空き家が増加しています。空き家の中には適切に管理が行われない結果、火災の危険性や倒壊の恐れなどの地域の安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等の問題が生じており、今後、更に空き家が増加すれば、これらの問題が一層深刻化することが心配されます。
本町では、空家等のもたらす諸問題の解消を図るとともに、暮らしやすいまちづくりを進めるため、「所有者や地域との協働による愛着を持ち安心して暮らし続けられる住環境の実現」に向け、空家等の対策を推進します。
空き家等の所有者・管理者のみなさまへ
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
空家等は個人の財産です。空家等の所有者・管理者は、周辺に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任により、空家等の適切な管理に努めてください。
空家等管理活用支援法人の指定
砥部町では、空家等管理活用支援法人の指定に関して、当分の間、指定しないこととします。
砥部町空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱 (PDFファイル: 62.7KB)
砥部町空家等対策計画
平成30年4月に「砥部町空家等対策計画」を策定しました。
詳しくは砥部町空家等対策計画をご覧ください。
空き家等の解体をお考えの方へ
詳しくは砥部町老朽危険空き家除却補助事業をご覧ください。
空き家の利活用をお考えの方へ
詳しくは移住支援情報の空き家バンクをご覧ください。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
平成28年度税制改正で、空き家の発生抑制のための特例措置として、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、耐震リフォームか取り壊しをした後にその家屋か敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除が受けられます。また、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となりました。
この特例に必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を建設課で交付します。
申請書様式については下記ホームページからダウンロードしていただくか、建設課窓口でお渡しします。
(注意)特例措置の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。
更新日:2024年04月01日