犬の登録と狂犬病予防注射
狂犬病予防法に基づき生後91日を経過した犬は、生涯1度の登録と、年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
犬の登録手続き
犬を飼い始めたら「狂犬病予防法」という法律により「犬の登録」をしなければなりません(狂犬病予防法第4条)。
砥部町内に在住していて、新しく犬を飼う人、あるいは飼っているがまだ犬の登録をしていない人は、役場町民課窓口にて犬の登録の手続きを行ってください。犬の登録後、鑑札を交付します。
なお、犬の登録には3,000円手数料がかかります。1度登録すれば、町外への転出や町外の人に譲渡しても登録内容の変更を届け出るだけで、再度登録する必要はなく手数料もかかりません。
犬の登録にかかる料金
- 犬の登録手数料…1頭につき3,000円
- 鑑札の再交付手数料…1頭につき1,600円
登録窓口
- 役場町民課
- ひろた交流センター
- 動物病院(手続きができない動物病院もあります。事前にかかりつけの動物病院にご相談ください。)
狂犬病予防注射
狂犬病予防法第5条および狂犬病予防法施行規則第11条の規定により、生後91日以上の犬は狂犬病予防注射を毎年1回接種しなければなりません。
町が毎年4月ごろに行なう集合注射会場か、かかりつけの動物病院で狂犬病予防注射を受けてください。
狂犬病予防注射にかかる料金
- 狂犬病予防注射料金…かかりつけの病院にお問い合わせください
- 注射済票交付手数料…1頭につき550円
- 注射済票再交付手数料…1頭につき340円
注射実施場所
- 集合注射
- 動物病院(病院によっては済票ではなく済証を渡されますので、その際は済証を役場まで持ってきて、済票の交付を受けてください。)
狂犬病とは
狂犬病は恐ろしい病気で、犬に限らず人を含めた全てのほ乳類が感染し、発症するとほぼ100%死に至ります。
唾液中に狂犬病ウイルスが多く含まれており、咬まれると、傷口近くの神経を伝って脳へ侵入し、興奮・麻痺・けいれんを起こします。症状があらわれてしまうと有効な治療方法がなく、現在でも世界で年間3万から5万人が命を落としています。
日本では現在発生はありませんが、狂犬病を日本に入れない、広めないためには、犬の狂犬病予防注射を徹底させることが重要です。
犬の具合が悪い場合、狂犬病予防注射はしなくてもいいのか
病気などの理由で注射できない場合には、まずかかりつけの動物病院へ連れていって、獣医師の判断を仰いでください。
注射ができないと獣医師が判断しましたら、犬の体調がよくなってから注射しましょう。
また、室内犬だからといって注射をしなくてもよいということではありません。
狂犬病予防注射を受けなかった場合はどうなるのか
狂犬病予防注射を受けさせなかったり、犬の登録をしていなかった場合には、狂犬病予防法第27条により、20万円以下の罰金に処されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 環境衛生係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7446
ファックス:089-962-2936
更新日:2024年04月01日