飼い主のいない猫の引き取り
令和2年6月1日から改正動物愛護管理法の施行により、相当の事由がなければ引き取りを拒否できる規定となりました。飼い主のいない猫の役場への持ち込みにあたっては、以下の点にご注意ください。
自活可能な猫ではありませんか?
自活可能な成猫や近くに親猫がいて自活できる子猫は、引き取りをお断りします。
駆除目的に捕獲した猫ではありませんか?
駆除目的に捕獲された自活可能な猫や飼い主のいない猫の引き取りは、動物愛護の観点から認められていません。
TNR活動や地域猫活動実施地域内の猫ではありませんか?
TNR活動や地域猫活動の対象猫である場合は、地域で管理している猫であるため、所有者不明の猫としての引き取りはできません。
TNR活動とは
T(TRAP)
捕獲器を使って飼い主のいない猫を捕まえます。
N(NEUTER)
これ以上不幸な猫が増えないように、不妊手術を行います。この時に不妊手術をした証として耳をカットします。
R(RETURN)
その猫が暮らしていたもとの地域に戻します。
砥部町では、不妊去勢手術に対して補助金を交付しています。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 環境衛生係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7446
ファックス:089-962-2936
更新日:2024年04月01日