マイナンバーの独自利用事務

更新日:2024年04月01日

ページID : 1783

本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものを、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出

本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出書
届出番号 権限 独自利用事務届出書
1 町長 砥部町ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年砥部町条例第98号)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDFファイル:155.8KB)
2 町長 砥部町ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年砥部町条例第98号)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDFファイル:153.7KB)

根拠規範

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〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
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