生活道路における自動車の法定速度

更新日:2026年08月24日

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令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。

チラシ

道路交通法施行令の改正により、中央線等のない生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、住宅街や商店街など、中央線や中央分離帯がない道路のことです。

引き続き法定速度が時速60キロメートルの道路

  1. 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  2. 道路の構造上または柵、その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  3. 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
  4. 自動車専用道路

(注意)道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

運転する人へ

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で運転するように心がけてください。

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