障害者自動車改造費助成事業

更新日:2024年04月01日

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障がいのある人の社会参加を促進するために、自動車の改造にかかる費用を助成します。

対象者

以下のいずれにも該当する人が対象です。

  • 上肢、下肢または体幹機能障がいにより、身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 就労等社会参加のために自らが所有し、運転する自動車の改造を必要とする人
  • 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯に属する人

自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車または軽自動車で四輪以上のものに限ります。

助成対象経費

以下の改造にかかる経費が対象です。助成金の額は10万円を限度とします。

  • 自動車の操向装置及び駆動装置等の改造
  • 座席の昇降、移乗及び固定に要する装置の設置
  • 車椅子収納装置の設置

既に改造を行ったものについては助成金の申請は出来ません。交付決定を受けた後に改造を行ってください。
また、助成金の交付はやむを得ない場合を除き1人につき原則として1回限りとします。
詳しくは砥部町障害者自動車改造費助成事業実施要綱をご覧ください。

申請方法

介護福祉課にある申請書と必要書類を直接、介護福祉課に提出してください。
申請書は下記からダウンロードできます。

必要書類

  • 運転免許証の写し
  • 自動車検査証の写し
  • 業者の自動車改造見積書
  • 改造に係る部位の写真(改造前)

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この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障がい福祉係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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