水道料金の減免制度

更新日:2024年04月01日

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メーターからご自宅側はお客さまの所有物であり、お客様が管理するものです。そのため、漏水があった場合でも水道料金は原則として請求させていただきます。
しかし、要件を満たしている場合には水道料金の一部を減免することができる場合があります。これは漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水資源を保全することを目的としています。

漏水減免の対象となる要件

水道設備の適正な管理をもってしても防ぐことが困難であったと認められる漏水であり、次の要件に該当していることが必要です。

  • 漏水による使用水量が前回点検時前1年間における、点検時の平均使用水量の2倍以上である漏水、または、火災により発生した漏水
  • 適正な工事内容で漏水修理が完了していること

減免の対象期間

減免の対象期間は、該当点検時の1期分(1年間に1回)のみです。

減免の対象とならないもの

  • 減免を受けようとする水道料金の請求月の前1年間の内に減免措置を受けた場合
  • 水道料金を滞納している場合
  • 故意または過失による漏水
  • 町から漏水の可能性があると指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理を引き延し、またはその他の処置を怠った場合
  • 蛇口の閉め忘れ等、不注意による場合

減免の算定方法

点検時水量から過去平均水量を控除して得た、使用水量の2分の1に該当する水量により算定した水道料金を減免する。

減免の申請

減免の申請は、減免を受けようとする水道料金の請求日から30日以内にしてください。

提出書類

  • 水道料金減免申請書
  • 修繕の完了を証明するもの(完了証明書、領収書など)

屋内漏水の防止への心得

建物が古くなってくると、合わせて屋内に配管された水道管及び管の接着剤の硬化や長年の土圧による管のひび割れなど、水道管の破損リスクが高まってきて、漏水が発生しやすい状態になります。また、一度、水道管を修理して安心していると、次の弱い部分の破損リスクが高まり、漏水が続くおそれがあります。

漏水は、水道代、修理代だけでなく、家本体への腐食の原因となったり、高額出費となるケースがあります。水道の検針は、2か月に1度しか行いません。定期的に水道メーター器のパイロット(銀色のコマ)が回っていないかなど、ご自身で確認を行い、早い段階での屋内漏水を防ぎましょう。

漏水の確認方法は以下のリンク先の「漏水の確認方法」項目をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7001
ファックス:089-962-6499

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