水道料金、加入金及びメーター取付料
水道料金
水道料金は2か月に1度検針をして、2か月分の使用料を請求しています。
基本料金は、口径別に1か月当たりの料金が定められています。
1か月に10立方メートルまでの使用分は基本料金内で、10立方メートルを超える分から、1立方メートルあたり157.3円がかかります。
メーターの口径 | 基本料金 |
---|---|
13立方メートル | 1,100.0円 |
20立方メートル | 1,479.5円 |
25立方メートル | 2,175.8円 |
30立方メートル | 2,783.0円 |
40立方メートル | 5,211.8円 |
50立方メートル | 6,640.7円 |
75立方メートル | 13,825.9円 |
100立方メートル | 18,810.0円 |
150立方メートル | 29,398.6円 |
料金計算式
(「基本料金」+「従量料金」)×消費税=水道料金(1円未満切り捨て)
【例】2か月で45立方メートル使用の場合(口径13ミリ 税込)
「1,100円×2か月」+「25立方メートル×157.3円/立方メートル」=6,132円
水道料金の改定(令和5年4月から)
平成13年の料金改定から20年以上経過し、その間で人口減少による水道料金収入の減少や、「水源地の紫外線処理」、「配水池の耐震化」、「老朽管の更新」など安定供給のための大型事業を行ってきました。今後も水道施設の更新や耐震化の事業は継続され、本町の水道事業を取り巻く環境は厳しさを増してきます。
そのため、令和3年度の水道事業審議会の答申を受け、令和5年4月1日から水道料金の15%引き上げを行いました。
誰もが安心して飲める水を将来にわたって安定的に供給するために必要な改定です。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
水道料金の改定のポイント
- 「基本料金」と「従量料金」を一律15%増額
- 端数処理を「10円未満」から「1円未満」へ
- 令和5年4月1日から改定(請求月が、偶数月は6月(4・5月使用分)、奇数月は7月(5・6月使用分)から対象)
料金早見表
口径13ミリの場合の使用料を、使用量に応じて(10立法メートルから109立法メートルまで1立法メートルごとに)表にしています。
上水道使用料早見表【13ミリ】 (PDFファイル: 53.9KB)
加入金、メーター取付料
給水装置を新設、増径するときは、加入金が必要です。
ただし、増径するときの加入金は、増径後の口径に係る加入金と増径前の口径に係る加入金との差額に相当する額になります。また、メーターを新たに取り付けるときは、取付料が必要です。
口径 | 加入金 | 取付料 |
---|---|---|
13ミリメートル | 55,000円 | 2,260円 |
20ミリメートル | 110,000円 | 3,010円 |
25ミリメートル | 220,000円 | 3,760円 |
30ミリメートル | 385,000円 | 3,760円 |
40ミリメートル | 770,000円 | 4,520円 |
50ミリメートル | 1,320,000円 | 5,280円 |
75ミリメートル | 4,400,000円 | 7,540円 |
100ミリメートル | 9,900,000円 | 別に定める |
150ミリメートル | 27,500,000円 | 別に定める |
更新日:2024年04月01日