下水道の受益者負担金

更新日:2024年04月01日

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下水道が整備されると、快適で住みよい生活環境が生まれます。こうした恩恵を受ける人たちに、下水道の建設費の一部を負担していただき、受益と負担の公平を保ちながら、より一層の整備促進を図ろうとするのが「受益者負担金」制度です。
下水道が使える区域になると、受益者負担金を納めていただきます。

負担金を納めていただく人

「公共ます」を設置した建築物または土地の所有者、もしくは所有者の同意を得た使用者

負担金の納付を猶予される人

  • 災害や盗難などによって被害を受けたとき
  • 生活扶助者

(注意)受益者負担金徴収猶予申請が必要です。

負担金の額

負担金算定表
浄化槽人槽 負担金の額
10人槽以下 公共ます1個につき180,000円
11人槽以上

180,000円に10人槽を超える1人槽ごとに3,500円を加算

(例)16人槽の場合
180,000円+(16-10)×3,500円=201,000円

負担金の納付方法

「一括納付」か「分割納付」のどちらかを選択できます。

  • 一括納付を選択した場合は全額を一度に納めていただきます。
  • 分割納付を選択した場合は5年分割の60回に分けて納めていただきます。

負担金180,000円の場合、毎月3,000円

負担金の割引制度

次の場合、負担金の割引きがあります。

負担金割引一覧表
内容 割引額
(1)町が行う公共ます設置照会時に、公共ますの設置を申請した場合 20,000円
(2)供用開始(下水道が使用できるようになる日)後6か月以内に、排水設備の設置が完了した場合 20,000円
(3)負担金の一括納付を選択した場合 負担金の1割

受益者負担金算定額が180,000円の人で、全ての割引項目に該当する場合

180,000円-((1)20,000円+(2)20,000円+(3)18,000円)=122,000円

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6363
ファックス:089-962-6499

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