DVの根絶について
DVとは
DVは、直訳すると「domestic=家庭内の」「violence=暴力」となり、夫から妻、妻から夫、親から子、子から親、兄弟姉妹間の暴力など、家庭内の様々な形態の暴力と考えることができますが、最近では「配偶者等からの暴力」という捉え方が一般的です。
DVの種類
身体的暴力
「小突く」、「殴る」、「蹴る」、「殴るふりをする」、「包丁を突き付ける」、「ものを投げつける」、「髪を引っ張り、引きずりまわす」、「タバコの火を押し付ける」、「首を絞める」、「階段から突き落とす」などの行為
精神的暴力
「何でも従えと言う」、「発言権を与えない」、「交友関係や電話の内容を細かく監視する」、「外出を禁止する」、「何を言っても無視する」、「人前で侮辱する」、「大事なものを捨てる、壊す」、「罵詈雑言を浴びせる」、「夜通し説教をして眠らせない」などの行為
経済的暴力
「生活費を渡さない」、「外で働くことを妨害する」、「洋服などを買わせない」、「家庭の収入について何も教えない」、「家計を厳しく管理する」などの行為
性的暴力
「見たくないのにポルノビデオを見せる」、「脅しや暴力的な性行為」、「避妊に協力しない」、「中絶の強要」、「子どもができないことを一方的に非難する」、「性行為の強要」などの行為
子どもを巻き込んだ暴力
「子どもに暴力を見せる」、「子どもを危険な目に遭わせる」、「子どもを取り上げる」、「自分の言いたいことを子どもに言わせる」、「子どもに暴力をふるうと脅す」などの行為
社会的暴力
「家族や友人との交際を制限する」、「電話や手紙を細かくチェックする」、「仕事を辞めさせる」などの行為
DV等の相談
配偶者への暴力は「犯罪です」
夫や恋人などからの、身体的、精神的、性的などの暴力を受けたら、一人で悩まず相談しましょう。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)では、「配偶者への暴力は、犯罪となる行為である」と明記されています。
被害を受けた方は、「悪いのは私」と一人で背負い込まずに相談しましょう。
配偶者暴力支援センター
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 企画政策係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
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更新日:2024年04月01日