令和8年度砥部町電気自動車導入費補助金

更新日:2026年04月01日

ページID : 5350

補助金交付対象

電気自動車とは、搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車。ただし、鉛電池によって駆動されるものを除く。

  • 自動車検査証の使用の本拠の位置が、町内の住所となる自動車
  • 自動車検査証の自家用・事業用の別が自家用であること
  • リース車でないこと
  • 他の地方公共団体から同種の補助金等の交付を受けていない自動車
  • 町税等に未納がない人
  • 自動車検査証上の所有者及び使用者であること
  • 初度登録(検査)年月が属する月の月末から起算して12か月以内の自動車

補助金額

10万円(定額)

申請方法

初年度登録(検査)年月が属する月の月末から起算して12か月以内に必要書類を提出

必要書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 納付状況調査に係る同意書(別紙1)もしくは、他市町村の納税証明書
  3. 売買契約書の写し
  4. 領収書(ローン購入の車両の場合は、販売会社からクレジット会社宛の領収証で申請者の氏名が明記されているもの)及び内訳明細書等の写し
  5. 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し)
  6. 委任状(別紙2、事業者が申請を代行する場合。)
  7. その他町長が必要と認める書類
  8. 補助金交付請求書(様式第4号)(日付は記入しないでください。)

申請期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(注意)予算上限に達し次第終了

自動車処分時の注意

補助金の交付を受けた電気自動車を法定耐用年数の期間内(軽自動車:4年、普通自動車:6年)に処分する場合には、事前に財産処分承認申請書(様式第5号)を提出してください。なお、処分される場合は、補助金を一部返還していただくことがあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課 環境衛生係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7446
ファクス:089-962-2936

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