不法投棄は犯罪です
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。「みだりに」とは、社会通念上許されないものという意味です。違反者には、5年以下の懲役刑、1千万円以下の罰金刑が設けられています。さらに、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられる場合があります。
不法投棄を発見したとき
- 不法投棄している人を発見したとき
不法投棄者への直接の注意は危険が伴いますのでやめてください。車のナンバーや投棄者の特徴などを控えておき、警察または資源循環推進係まで通報してください。
- 不法投棄物を発見したとき
職員が現場確認に行きますので、不法投棄されている場所や廃棄物の種類などを警察または資源循環推進係まで通報してください。
不法投棄の通報をオンラインで行うことができます
以下のリンクから不法投棄の通報ができますので、ご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 資源循環推進係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7446
ファックス:089-962-2936
更新日:2024年08月16日