一般廃棄物処理業(ごみ収集運搬)の許可申請_

更新日:2024年04月01日

ページID : 1747

砥部町内で事業を営む人へ

事業活動(物品の製造、加工または販売など)に伴って企業から排出されるごみ(事業系一般廃棄物)は、町が許可した業者以外は処理することができません。必ず町の許可業者に依頼してください。

一般廃棄物処理業を営む人へ

一般廃棄物の処理業(自己処理を除く)は、原則的には地方公共団体の固有事務であって、他の者が処理業としてこれを行う場合には、砥部町一般廃廃棄物処理基本計画に適合するとともに、一定の処理能力を有し、かつ、関係法令等で定める諸条件を満たし、砥部町長の許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合には一般廃棄物処理業の許可を受ける必要はありません。

  1. 自ら事業活動に伴って発生する一般廃棄物の収集運搬および処分を行う場合
  2. 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(古紙、くず鉄(古銅などを含む)、あきびん類、古繊維)のみの収集運搬または処分を業として行う場合
  3. 砥部町の委託を受けて、一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行う場合

一般廃棄物処理業許可申請

令和4年4月1日から、一般廃棄物収集運搬業新規許可申請の受付を停止しております。

既存許可業者の皆さまにつきましても、許可が失効した場合は、新たに許可申請を行うことが出来ませんので、許可証に記載されている有効期限までに更新申請を行ってください。

詳細につきましては、下記の「一般廃棄物収集運搬業許可の取り扱いについて」を参照してください。

一般廃棄物処理業(ごみ収集運搬)許可申請の手続き

砥部町内において、一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする人は、砥部町長の許可が必要です。
一般廃棄物処理業の許可を受ける場合、砥部町一般廃棄物処理業(ごみ収集運搬)の許可および業務実施要領に基づき、下記の申請書類を生活環境課窓口へ提出してください。

1.申請書

一般廃棄物処理業(許可・許可更新)申請書(様式第4号)

2.事業所に関すること

  1. 事業所の付近見取り図(添付書類その1)
  2. 事業所として使用する施設の写真(添付書類その2)

添付書類

  • 事業所の土地の登記簿謄本
  • 事業所の建物の登記簿謄本

(注意)借用の場合は賃貸契約書の写しが必要です。

3.使用する車両に関すること

  1. 一般廃棄物処理業車両一覧表(添付書類その3)
  2. 使用する車両等の写真(添付書類その4)
  3. 車両駐車場所の付近見取り図(添付書類その5)
  4. 車両駐車場所の写真(添付書類その6)

添付書類

  • 車検証の写し
  • 安全運転管理者設置義務のあるものは、任命書および届出書の写し
  • 車両駐車場所の土地の登記簿謄本の写し
  • 車両駐車場所の建物の登記簿謄本の写し

(注意)車両が借用の場合は賃貸契約書の写しが必要です。
事業所と駐車場所が同一の土地の場合は登記簿謄本・賃貸契約書は省略しても構いません。

4.事業計画に関すること

  1. 一般廃棄物収集運搬受託(予定)事業所等一覧表(添付書類その7)
  2. 収集、運搬、処分の方法等(予定)(添付書類その8)

5.その他の必要書類

(1)申請者が個人の場合

  • 住民票の抄本(本籍記載の住民票)
  • 町(市)県民税の納税証明書
  • 登記されていないことの証明書

(2)申請者が法人の場合

  1. 役員及び使用人名簿(添付書類その9)
  2. 一般廃棄物処理業従業員名簿(添付書類その10)
  3. 株主または出資者の名簿(添付書類その11)
添付書類
  • 定款の写し
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 法人町(市)民税の納税証明書
  • 出資者が法人の場合は法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 登記簿に記載されている役員および使用人・株主または出資者全員の住民票の抄本(本籍記載の住民票)
  • 登記簿に記載されている役員および使用人・株主または出資者全員の登記されていないことの証明書

(3)産業廃棄物の処理業の許可および他市町村の一般廃棄物処理業の許可を受けている場合

  • 産業廃棄物処理業の許可の写し
  • 他市町村の一般廃棄物処理業の許可の写し

7.添付書類に関する注意事項

  • 証明書関係の有効期限は申請日より3カ月以内とします。
  • 登記されていないことの証明書は、東京法務局民事行政部後見登録課へ申請し交付を受けてください。
  • 添付書類はA4サイズにしてください。

一般廃棄物処理業変更許可申請の手続き

変更の許可

取り扱う一般廃棄物の種類、事業の区分などの範囲を変更しようとするときは、事前に変更の許可申請を提出しなければなりません。ただし、事業の一部廃止のときは変更の届出となります。

変更の届出

一般廃棄物処理業許可業者は、変更事項があった場合、10日以内に砥部町長へ届け出てください。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 資源循環推進係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7446
ファックス:089-962-2936

メールフォームによるお問い合わせ