障がい者(児)に対する手当
特別児童扶養手当
精神または身体に重度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している人が受けることができます。ただし、家族の所得などの条件により支給されない場合があります。
手当の額(月額)
- 1級(重度障害児)52,500円
- 2級(中度障害児)34,970円
(注意)上記の級は手帳などの級ではありません。
詳しくは介護福祉課までお問い合わせください。
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の児童が受けることができます。ただし、家族の所得などの条件により支給されないことがあります。
手当の額(月額)
14,880円
特別障害者手当
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳以上の人が受けることができます。ただし、家族の所得などの条件により支給されないことがあります。
手当の額(月額)
27,350円
更新日:2024年04月01日