障がい者(児)に対する手当

更新日:2024年04月01日

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特別児童扶養手当

精神または身体に重度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している人が受けることができます。ただし、家族の所得などの条件により支給されない場合があります。

手当の額(月額)

  • 1級(重度障害児)52,500円
  • 2級(中度障害児)34,970円

(注意)上記の級は手帳などの級ではありません。

詳しくは介護福祉課までお問い合わせください。

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の児童が受けることができます。ただし、家族の所得などの条件により支給されないことがあります。

手当の額(月額)

14,880円

特別障害者手当

精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳以上の人が受けることができます。ただし、家族の所得などの条件により支給されないことがあります。

手当の額(月額)

27,350円

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障がい福祉係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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