障害福祉サービス・児童通所支援の特別地域加算適用地域
制度概要
特別地域加算とは、厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し障害福祉の訪問サービスまたは相談サービスを提供した場合に、その支援を評価し、基本報酬に15%を加算するとした国の報酬算定制度です。厚生労働大臣が定める地域とは、特定農山村法や山村振興法、離島振興法等によって指定された中山間地域等を指します。
対象となるサービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
対象地域
対象となる中山間地域等とは、厚生労働大臣が定める地域(平成21年3月30日厚生労働省告示第176号)とされており、次の各号のいずれかに該当する地域です。
- 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
- 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島
- 豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
- 辺地に係る公共的施設の総合設備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地
- 山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村
- 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島
- 半島振興法第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域
- 過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域
- 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島
砥部町内の特別地域加算適用地域
町内全域が特別地域加算適用地域です。
更新日:2024年04月01日