適正なモニタリングの実施をお願いします
障害福祉サービス及び児童通所支援においては、定期的なモニタリングの実施が必要です。モニタリングとは、サービスの利用がスムーズに進んでいるか、困りごとはないか、などの確認を行うことです。必要に応じて、サービスの変更やその他生活に関する問題解決に向けた話し合いを行います。
モニタリングの実施方法
モニタリングは居宅等で行うことと法令で定められています。居宅等とは、自宅や障害者支援施設、グループホーム等の生活実態のある場所を指します。
新型コロナウイルスによる臨時的な取り扱いの終了
新型コロナウイルスの特例措置により、実施方法が緩和されていましたが、5類に移行した令和5年5月8日以降は従来通り居宅等でモニタリングを実施してください。
更新日:2024年04月01日