高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する人が複数いたり、ひとりで複数のサービスを利用したりしたために、ひと月の利用者負担の合計が「世帯の基準額」を超えた場合は、申請すると、超過額が「高額障害福祉サービス等給付費」または「高額児童通所給付費」として還付(償還)されます。
合算の対象となる世帯の範囲
- 18歳以上の障がい者:障害のある本人とその配偶者
- 18歳未満の障がい児:住民票上の世帯
合算の対象となるサービスと償還額
同一世帯に属する障がい者・障がい児の場合
合算の対象となる費用
以下のうち、いずれか2つ以上のサービスを利用する場合に対象となります。
- 障害福祉サービスの利用者負担額
(居宅介護、短期入所、就労継続支援など) - 児童通所サービスの利用者負担額
(児童発達支援、放課後等デイサービスなど) - 補装具費に係る利用者負担額
(注意)ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。 - 介護保険サービスの利用者負担額
(訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など)- (注意)ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。
- (注意)また、高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。
償還額
世帯におけるひと月の利用者負担の合計と世帯の基準額(37,200円)の差額が還付されます。
同一世帯に属する障がい児の場合
合算の対象となる費用
ひとりの障がい児がいずれのサービスも利用する場合、もしくは同一世帯の複数の障がい児がそれぞれサービスを利用する場合に対象となります。
- 障害福祉サービスの利用者負担額
(居宅介護、短期入所など) - 児童通所サービスの利用者負担額
(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
償還額
- 市町村民税課税世帯で、所得割額が28万円以上:世帯におけるひと月の利用者負担の合計と世帯の基準額(37,200円)の差額が還付されます。
- 市町村民税課税世帯で、所得割額が28万円未満:世帯におけるひと月の利用者負担の合計と世帯の基準額(4,600円)の差額が還付されます。
申請方法
下記の書類を介護福祉課まで提出してください。
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書または高額児童通所給付費支給申請書
- 各サービスの利用額がわかる領収書
- 対象となる月に補装具費の支給決定を受けている場合はその通知書
内容の確認後、支給が適当であると認められた場合は、申請書に記載された口座に高額障害福祉サービス等給付費または高額障害児通所給付費を振り込みます。
更新日:2024年04月01日