就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化

更新日:2024年04月01日

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令和元年10月1日から「幼児教育及び保育の無償化」が実施されることに伴い、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための、児童発達支援等の利用者負担が無料になります。

無償化の対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

対象となる子ども

無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

注意点

  • 利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園などと、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
  • 無償化にあたり、現在利用中の人が手続きをする必要はありません。

参考資料等

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障がい福祉係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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