就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化
令和元年10月1日から「幼児教育及び保育の無償化」が実施されることに伴い、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための、児童発達支援等の利用者負担が無料になります。
無償化の対象となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
具体的な対象者と期間の例 (PDFファイル: 34.9KB)
注意点
- 利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園などと、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
- 無償化にあたり、現在利用中の人が手続きをする必要はありません。
更新日:2024年04月01日