児童通所支援の多子軽減措置

更新日:2024年04月01日

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制度の概要

町民税課税世帯のうち、生計を一にするお子さんが複数いる家庭で、2人目以降のお子さんが児童通所支援(児童発達支援、保育所等訪問支援)を利用している場合に、通所給付費にかかる利用者負担が軽減される制度です。

対象者

世帯の市町村民税所得割合算額に応じた次の世帯構成要件を満たす人。

市町村民税所得割合算額が 77,101 円以上の世帯の場合

同一世帯に保育所等や児童通所支援を利用する未就学児が2人以上おり、児童通所支援を利用する児童が第2子以降である場合

市町村民税所得割合算額が 77,101 円未満の世帯の場合

生計を一にするお子さんが複数おり、児童通所支援を利用する児童が第2子以降である場合

利用者負担額

以下の表1および表2を比較して、低い方の額が利用者負担になります。

表1 多子軽減適用後の利用者負担上限月額
多子軽減措置の対象者 児童通所支援の利用者負担額
利用児童が第2子の場合 総費用額の100分の5を乗じて得た額
ただし、無償化対象児童の場合は100分の0
利用児童が第3子以降である場合 0円
表2 利用者負担上限月額
世帯の収入状況 利用者負担上限月額
生活保護世帯 0円
町民税非課税世帯 0円
町民税課税世帯で所得割額が28万円未満 4,600円
上記以外の世帯 37,200円

第何子にあたるかの決定方法

世帯の市町村民税所得割合算額が77,101 円以上の世帯の場合

保育所等に通う未就学児の中で年齢の高い順に第1子、第2子、第3子と数える

世帯の市町村民税所得割合算額が77,101 円未満の世帯の場合

生計を一にするきょうだいの中で年齢の高い順に第1子、第2子、第3子と数える

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障がい福祉係
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