自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2024年04月01日

ページID : 2471

精神疾患の治療にかかった医療費の自己負担を軽減する制度です。
自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された医療機関において、原則1割負担で治療を受けることができます。
また、所得状況や病状によっては、1か月の自己負担額に上限が設けられます。

対象者

何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある状態の人

申請方法

以下の書類を介護福祉課の窓口に提出してください。
申請書類は介護福祉課の窓口にあります。

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院医療)診断書(手帳と同時申請の場合は精神障害者保健福祉手帳用で可)
  3. 保険証(同じ保険に加入する人全員分)
  4. 課税状況等調査同意書
  5. 年金証書または年金振込通知書(障害者年金等の非課税年金を受給している場合)

診断書は2年に1度の提出が必要です。

医療機関

  • 障害者自立支援法に基づき、指定された医療機関以外では、自立支援医療に基づく公費負担を受けることができません。詳しくは愛媛県ホームページをご覧ください。
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された医療機関以外では、自立支援医療を受けることができません。
  • 原則として指定できる病院・薬局・訪問看護事業者などはそれぞれ1箇所です。

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この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障がい福祉係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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