居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

更新日:2024年04月01日

ページID : 3969

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。(介護予防支援の指定を受けていない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターからの委託を受けて介護予防支援を実施することは可能です。)

居宅介護支援業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、以下のとおり指定申請をお願いします。

主な指定基準及び注意事項

1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。

居宅介護支援の指定申請との同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予防支援の指定も受けられませんのでご注意ください。

2.事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。

3.管理者が主任介護支援専門員であること。

経過措置規定(注)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業所は、介護予防支援の指定を受けることはできません。

(注)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施できません。従来どおり地域包括支援センターからの委託を受ければ実施可能です。

 

指定申請から指定までの流れ

1.指定申請書等の提出

・提出先:砥部町介護福祉課介護保険係

・提出部数:正本1部

・提出時期:指定希望日の1か月前まで

(注)ただし、提出書類に不備がある場合など、申請書類がそろうまでに時間を要した場合は、希望日での指定ができない可能性があります。

2.指定申請書の審査

3.指定・通知

4.指定の告示

提出書類

提出書類一覧

様式

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

メールフォームによるお問い合わせ