令和6年度法改正に伴う介護報酬算定の届け出について

更新日:2025年03月13日

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令和6年度法改正における経過措置の終了に係る届出(4月算定分)は、令和7年4月1日火曜日を提出期限とします。

注意事項

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に「業務継続計画策定の有無」の欄が追加されたサービスについては、取り組みができているにもかかわらず、届出がなかった場合、自動的に減算型に移行されます。

「身体拘束廃止取組の有無」の欄が追加されたサービスについては、取り組みができているにもかかわらず、届出がなかった場合、自動的に減算型に移行されます。

「介護職員等処遇改善加算V(1)~(14)」が令和7年3月31日をもって廃止されるので、現在同加算を取得している事業所・施設におかれては、新たな区分での届出が必要です。

必要書類

地域密着型サービス

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 添付書類

介護予防・日常生活支援総合事業

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  • 添付書類

様式(令和7年4月1日から変更)

令和7年4月1日から変更の体制等状況一覧は下記を使用してください。

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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