短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取り扱い

更新日:2024年04月01日

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 介護支援専門員は、短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない日数にしなければなりません。
 やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合は、すみやかに以下の書類を介護福祉課に提出してください。

提出書類

短期入所サービス要介護認定有効期間半数超え利用承認申請書

提出時期

次のいずれかに該当したときに提出してください。

  • 居宅サービス計画作成時に短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超えると判断したとき
  • 認定有効期間のおおむね半数を超える見込み(次月の計画でおおむね半数を超える場合)となったとき

注意事項

  1. 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に注意し、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境などの適切な評価(アセスメント)を行ってください。
  2. 介護支援専門員は、利用者が有効期間の半数を超えて短期入所を利用する場合には、必要に応じ、特別養護老人ホームなどの施設への申し込みを検討するなど必要な援助を行ってください。
  3. 短期入所サービスの利用日数が連続して30日を超えた日(31日目以降)及び区分支給限度基準額を超えて全額自己負担した日は、認定有効期間のおおむね半数の日数計算には含めません。

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この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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