介護サービスの利用者負担

更新日:2026年04月01日

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 在宅で介護保険のサービスを利用するときは、要介護など状態区分別に、介護保険で利用できる1か月の上限額(区分支給限度額)が決められています。

利用者負担の割合

介護保険のサービスを利用するときは、所得に応じて、サービス費用の1割から3割負担します。負担割合は、介護保険負担割合証に記載されています。

65歳以上の人の利用者負担の割合(注釈1)
負担割合 該当者
3割

次の両方を満たす人

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上
2割

3割に当てはまらない人で、次の両方を満たす人

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上
1割

上記以外の人

(注釈1)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、市民税非課税の人、生活保護受給者は1割負担です。

要介護度別在宅サービスの区分支給限度額

要介護等状態区分

区分支給限度額

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

区分支給限度基準額(注釈2)

(注釈2)サービスによって区分支給限度基準額の対象となるもの、ならないものがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファクス:089-962-6820

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