介護サービスの利用者負担
在宅で介護保険のサービスを利用するときは、要介護など状態区分別に、介護保険で利用できる1か月の上限額(区分支給限度額)が決められています。
利用者負担の割合
利用者負担は原則として、かかった費用の1割から3割です。サービスを利用した場合の利用者負担は、所得に応じてサービスにかかった費用の1割か2割とされていましたが、平成30年8月以降は、65歳以上の人(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある人には費用の3割を負担していただくことになります。
負担割合 | 該当者 |
---|---|
3割 |
次の両方を満たす人
|
2割 |
3割に当てはまらない人で、次の両方を満たす人
|
1割 |
上記以外の人 |
(注釈1)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、市民税非課税の人、生活保護受給者は1割負担です。
要介護度別在宅サービスの区分支給限度額
要介護等状態区分 |
区分支給限度額 令和元年9月まで |
区分支給限度額 令和元年10月から |
---|---|---|
要支援1 |
50,030円 |
50,320円 |
要支援2 |
104,730円 |
105,310円 |
要介護1 |
166,920円 |
167,650円 |
要介護2 |
196,160円 |
197,050円 |
要介護3 |
269,310円 |
270,480円 |
要介護4 |
308,060円 |
309,380円 |
要介護5 |
360,650円 |
362,170円 |
(注釈2)サービスによって区分支給限度基準額の対象となるもの、ならないものがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820
更新日:2024年04月01日