介護サービスの利用者負担

更新日:2024年04月01日

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 在宅で介護保険のサービスを利用するときは、要介護など状態区分別に、介護保険で利用できる1カ月の上限額(区分支給限度額)が決められています。

利用者負担の割合

 利用者負担は原則として、かかった費用の1割から3割です。サービスを利用した場合の利用者負担は、所得に応じてサービスにかかった費用の1割か2割とされていましたが、平成30年8月以降は、65歳以上の人(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある人には費用の3割を負担していただくことになります。

65歳以上の人の利用者負担の割合(注釈1)
負担割合 該当者
3割

次の両方を満たす人

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上
2割

3割に当てはまらない人で、次の両方を満たす人

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上
1割

上記以外の人

(注釈1)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、市民税非課税の人、生活保護受給者は1割負担です。

要介護度別在宅サービスの区分支給限度額

要介護等状態区分

区分支給限度額

令和元年9月まで

区分支給限度額

令和元年10月から

要支援1

50,030円

50,320円

要支援2

104,730円

105,310円

要介護1

166,920円

167,650円

要介護2

196,160円

197,050円

要介護3

269,310円

270,480円

要介護4

308,060円

309,380円

要介護5

360,650円

362,170円

区分支給限度基準額(注釈2)

(注釈2)サービスによって区分支給限度基準額の対象となるもの、ならないものがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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