介護サービス利用までの流れ

更新日:2024年04月01日

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 要支援、要介護に認定されると、介護サービスを利用することができますが、実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作る必要があります。

居宅介護サービス

1 介護(介護予防)サービス計画の作成依頼

 地域包括支援センターや、指定居宅介護支援事業者を選んで、介護(介護予防)サービス計画の作成を依頼します。

2 届出

 介護(介護予防)サービス計画の作成を依頼する事業者が決定したら、居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書に必要事項を記入の上、介護福祉課介護保険係に提出します。

3 介護(介護予防)サービス計画の作成

 依頼した事業者のケアマネジャーが本人・家族、サービス提供事業所と検討を重ね、介護(介護予防)サービス計画を作成します。
(注意)介護(介護予防)サービス計画の作成は全額が保険給付となります。利用者の負担はありません。

4 居宅介護サービスの利用

 サービス提供事業者と契約し、介護サービス計画に基づいて介護サービスを利用します。

 詳しくは居宅介護サービス、地域包括支援センターをご覧ください。

施設介護サービス

 介護保険施設は要介護1から要介護5の人(一部施設は要介護3から要介護5の人)が入所できます。要支援1・2の人は施設介護サービスを利用できません。

1 介護保険施設と契約

 希望する介護保険施設を選び、本人・家族が施設と直接契約します。

2 介護サービス計画の作成

 施設のケアマネジャーが本人に適した介護サービス計画を作成します。

3 施設介護サービスの利用

 介護サービス計画に基づいて、施設介護サービスを利用します。

 詳しくは施設介護サービスをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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