要介護認定を受けた方のおむつ代に係る医療費控除について(令和6年以降の年分に係る申告)

更新日:2025年01月27日

ページID : 2181

概要

確定申告にあたっては、厚生労働省と国税庁の通知に基づき、一定の基準に該当した方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、町が交付する介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「主治医意見書確認書」といいます。)により、寝たきり状態にあること、及び失禁への対応としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められています。

主治医意見書確認書の交付を希望される方は、次の内容をご確認いただき、介護福祉課にお申込みください。

対象となる要件

次のすべての要件に該当する方が対象です。

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方

  • 対象者がおむつを使用した対象年に現に受けていた要介護認定やその認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)の有効期間(対象年以降のものに限る。)が合算して6か月以上であること。
  • 要介護認定を受けた際の主治医意見書における「障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1またはC2(寝たきり)のいずれかであること。
  • 要介護認定を受けた際の主治医意見書において、「失禁対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である旨の記載があること。
  • 要介護認定を受けた際の主治医意見書において、主治医が当該意見書をおむつ使用証明に利用されることに同意していること。

(注意)上記の要件を満たす要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められること。

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方

  • 要介護認定を受けた際の主治医意見書の作成がおむつを使用した対象年に作成されていること。ただし、対象年に主治医意見書が作成されていない場合は、対象年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上である要介護認定に限る。)の審査にあたり、主治医意見書が作成されていること。
  • 要介護認定を受けた際の主治医意見書における「障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1またはC2(寝たきり)のいずれかであること。
  • 要介護認定を受けた際の主治医意見書において、「失禁対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である旨の記載があること。
  • 要介護認定を受けた際の主治医意見書において、主治医が当該意見書をおむつ使用証明に利用されることに同意していること。

申請に必要なもの

  • おむつ代医療費控除のための主治医意見書確認書交付依頼書
  • おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降かつ前年の確定申告において砥部町が主治医意見書確認書を交付していない場合、前年の申告においておむつ代の医療費控除を受けたことがわかる書類(主治医が作成するおむつ使用証明書の写しなど)
  • 申請者の本人確認ができる書類

申請方法

郵送または直接介護福祉課に提出してください。(個人情報を扱うためファックスはお控えください。)

主治医意見書確認書の郵送を希望される方は、返信用封筒(切手を貼付し、宛名面に送付先の住所及び氏名を記入すること。)を同封してください。

注意事項

  • おむつ代に係る医療費控除を受ける目的以外には使用できません。
  • 交付の対象要件に当てはまらない人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」により、医療費控除を受けることができます。発行に際し、手数料がかかることがありますので、詳しくはかかりつけ医所属の医院等へお尋ねください。
  • 「主治医意見書確認書」の発行には数日かかりますので、必要な人は必ず事前に申請してください。
  • 令和5年以前の年分の確定申告を行う際のおむつ代に係る医療費控除につきましては、個別にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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