寝たきりの人のおむつ代の医療費控除

更新日:2024年04月01日

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おむつ代の医療費控除

 傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
 おむつ代が医療費控除として認められるためには、医師が発行するおむつ使用証明書が必要となります。
 ただし、2年目以降におむつ代について医療費控除を受ける場合は、介護保険法の要介護認定を受けている人は一定の要件に該当する場合、「おむつ使用証明書」の代わりに町が交付する「主治医意見書確認書」をもって控除を受けることができます。

対象となる要件

該当する年において、次の要件を全て満たした場合に、主治医意見書確認書の交付の対象となります。

  • おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降であること
  • 要介護認定を受けていること
  • 要介護認定に係る主治医意見書の記入日が該当する年内であること
    (ただし、現に受けている要介護認定に係る有効期間が13カ月以上で、該当する年に主治医意見書が発行されていない場合には、前年に作成された主治医意見書の項目により判断します。)
  • 要介護認定に係る主治医意見書において以下の内容が確認できること
    1. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、「B1・B2・C1・C2」のいずれかに該当すること
    2. 尿失禁の発生可能性が「あり」であること

要件に該当するかどうかを事前に介護福祉課へお問い合わせください。

申請に必要な物

  • おむつ代医療費控除証明書発行申出書
  • 被保険者(本人)の介護保険被保険者証

窓口に来られる人が対象者本人でない場合は、窓口に来られる人の本人確認ができる書類をお持ちください。

申請方法

郵送または直接介護福祉課に提出してください。(個人情報を取り扱うためファクスは厳禁)
主治医意見書確認書の郵送を希望される方は、84円切手を貼付した返信用封筒も同封ください。

注意事項

  • おむつ代医療費控除を受ける目的以外には使用できません。
  • 確定申告を行う際には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
  • 交付の対象要件に当てはまらない人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」により、医療費控除を受けることができます。
  • 「主治医意見書確認書」の発行には数日かかりますので、必要な人は必ず事前に申請してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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