高額介護(予防)サービス費の支給基準
利用者が月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合、申請により砥部町が認めたときは超えた分が高額サービス費として支給されます。また、町民税非課税の人は所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。
| 対象となる人 | 利用者負担上限額 |
|---|---|
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現役並み所得者がいる世帯 (同一世帯内に課税所得が145万円以上の第1号被保険者がいる場合) |
年収約1,160万円以上 140,100円(世帯) |
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現役並み所得者がいる世帯 (同一世帯内に課税所得が145万円以上の第1号被保険者がいる場合) |
年収約770万円から1,160万円未満 93,000円(世帯) |
| 一般世帯 |
年収約383万円から約770万円 44,000円(世帯) |
| 町民税非課税世帯 | 24,600円(世帯) |
| 町民税非課税世帯 |
15,000円(個人)
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| 生活保護を受給している人等 | 15,000円(世帯・個人) |
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファクス:089-962-6820







更新日:2026年04月01日