居宅介護サービス

更新日:2024年04月01日

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 利用できる居宅介護サービスは次のとおりです。要支援1・2、要介護1から5に認定された人が利用できます。

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)/介護予防訪問介護

 訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの介助を行う身体介護や、調理・洗濯・掃除などの援助を行う生活援助をします。
 また、通院などの際の乗車・降車の介助および移動の介助を行います。

 本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、サービスの対象外です。

訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護

寝たきりの要介護者の居宅に、入浴設備や簡易浴槽を装備した移動入浴車などで訪問して、入浴の介助を行います。

訪問看護/介護予防訪問看護

 訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション

 医療機関などの理学療法士や作業療法士が居宅を訪問して、医師の指示と訪問リハビリテーション計画に基づいて、心身機能の維持回復や、日常生活での自立を助けるリハビリテーションを行います。

通所介護(デイサービス)/介護予防通所介護

 デイサービスセンターなどで、入浴やその他日常生活上の世話および機能訓練を行います。

 基本サービスに加えて筋力トレーニングの機能訓練(運動器機能向上)、食事に関する指導(栄養改善)、口の中の手入れ方法や、そしゃく・飲み込みの訓練法の指導(口腔機能向上)などのサービスを選択して利用できます。

通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション

 介護老人保健施設、病院、診療所で、心身の機能回復を図り、日常生活の自立援助を図るために必要なリハビリテーションを理学療法士、作業療法士が行います。

 基本サービスに加えて筋力トレーニングの機能訓練(運動器機能向上)、食事に関する指導(栄養改善)、口の中の手入れ方法や、そしゃく・飲み込みの訓練法の指導(口腔機能向上)などのサービスを選択して利用できます。

居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導

 病院・診療所・薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が、居宅を訪問し、心身の状態、置かれている環境などを踏まえて療養上の管理と指導を行います。

短期入所生活介護(ショートステイ)/介護予防短期入所生活介護

 介護老人福祉施設および老人短期入所施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上の世話および機能訓練を行います。

  • (注意)費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
  • (注意)介護保険負担限度額認定の申請をすれば、滞在費・食費の軽減を受けられる場合があります。
    詳しくは介護保険負担限度額認定の申請手続きをご覧ください。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)/介護予防短期入所療養介護

 介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療および日常生活上の世話を行います。

  • (注意)費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
  • (注意)介護保険負担限度額認定の申請をすれば、滞在費・食費の軽減を受けられる場合があります。
    詳しくは介護保険負担限度額認定の申請手続きをご覧ください。

居宅介護住宅改修費

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に、支給対象費用の9割から7割相当額を支給します。事前の申請が必要です。

申請方法

 改修前に町の確認が必要です。ケアマネジャーが作成した理由書、見積書、施工前写真(撮影日がわかるもの)および施工部品のパンフレットなどを添付して、介護福祉課介護保険係に提出してください。また、改修後は、領収書および施工後写真(撮影日がわかるもの)を提出してください。

対象となる住宅改修

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • すべりの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • その他これらの住宅改修に付帯して必要な工事

特定福祉用具購入/特定介護予防福祉用具購入

 福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排せつなどのための厚生労働大臣が定める特定福祉用具を購入した際、10万円(同一年度)を上限に、支給対象費用の9割から7割相当額を支給します。

申請方法

 購入前に町の確認が必要です。購入後は、福祉用具購入費支給申請書に必要事項を記入の上、領収書および福祉用具のパンフレットなどを添付して、介護福祉課介護保険係に提出してください。

対象となる特定福祉用具

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与

 自立を助けるための用具や、在宅生活での事故防止などの用具を貸与します。要支援・要介護1の人に関しては、一部レンタルできない用具もあります。

(注意)用具の種類や事業者によって貸し出し料は変わります。

居住系居宅サービス

特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)

 有料老人ホームで、入浴などの介護や機能訓練を行います。

(注意)費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。

地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護

 認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で食事、入浴などの介護や機能訓練を行います。

(注意)要支援1の人は利用できません。

小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護

 小規模な住居型の施設で、「通い」を中心に「訪問」、「宿泊」などを利用者・家族の状況に合わせて自由に組み合わせ、在宅生活を支援します。

(注意)このサービスを利用している間は、以下のサービスが利用できません。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • その他の地域密着型サービス

地域密着型通所介護

 小規模の通所介護施設で、入浴やその他日常生活上の世話および機能訓練を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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