介護保険負担限度額認定の申請手続き

更新日:2026年06月23日

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高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な人に提供できるようにしつつ、低所得の人が施設を利用することが困難とならないよう、施設介護サービスなど利用時の食費、住居費の負担が軽減される制度です。負担の軽減を受けるには町に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

負担限度額(日額)

利用者負担第1段階

対象者

  • 市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者
  • 預貯金額1,000万円(夫婦の場合2,000万円)以下の人

負担額

  • 居住費(滞在費)【ユニット型個室】:880円
  • 居住費(滞在費)【ユニット型個室的多床室】:550円
  • 居住費(滞在費)【従来型個室】:380円(介護老人保健施設、介護医療院の場合の負担限度額:550円)
  • 居住費(滞在費)【多床型】:0円(室料を徴収しない介護老人保健施設、介護医療院の場合の負担限度額:0円)
  • 食費:300円(短期入所生活介護の場合の負担限度額:300円)

利用者負担第2段階

対象者

  • 市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年82.65万円以下の人
  • 預貯金額が650万円(夫婦の場合1,650万円)以下の人

負担額

  • 居住費(滞在費)【ユニット型個室】:880円
  • 居住費(滞在費)【ユニット型個室的多床室】:550円
  • 居住費(滞在費)【従来型個室】:480円(介護老人保健施設、介護医療院の場合の負担限度額:550円)
  • 居住費(滞在費)【多床型】:430円(室料を徴収しない介護老人保健施設、介護医療院の場合の負担限度額:430円)
  • 食費:390円(短期入所生活介護の場合の負担限度額:600円)

利用者負担第3段階1

対象者

  • 市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が82.65万円超120万円以下の人
  • 預貯金額が550万円(夫婦の場合1,550万円)以下の人

負担額

  • 居住費(滞在費)【ユニット型個室】:1,370円
  • 居住費(滞在費)【ユニット型個室的多床室】:1,370円
  • 居住費(滞在費)【従来型個室】:880円(介護老人保健施設、介護医療院の場合の負担限度額:1,370円)
  • 居住費(滞在費)【多床型】:430円(室料を徴収しない介護老人保健施設、介護医療院の場合の負担限度額:430円)
  • 食費:680円(短期入所生活介護の場合の負担限度額:1,030円)

利用者負担第3段階2

対象者

  • 市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の人
  • 預貯金額が500万円(夫婦の場合1,500万円)以下の人

負担額

  • 居住費(滞在費)【ユニット型個室】:1,470円
  • 居住費(滞在費)【ユニット型個室的多床室】:1,470円
  • 居住費(滞在費)【従来型個室】:980円(介護老人保健施設、介護医療院の場合の負担限度額:1,470円)
  • 居住費(滞在費)【多床型】:530円(室料を徴収しない介護老人保健施設、介護医療院の場合の負担限度額:430円)
  • 食費:1,420円(短期入所生活介護の場合の負担限度額:1,360円)

利用者負担第4段階

対象者

上記第1から第3段階以外の人

負担額

低所得者に該当せず、食費・居住費(滞在費)の全額が自己負担になります。

(注意)65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦の場合2,000万円)以下です。

介護保険負担限度額認定申請

負担の軽減を受けるには、申請が必要です。また、既に認定を持っている人も新年度(8月1日以降)も引き続き減額を受けるためには、改めて申請が必要です。
軽減対象になると思われる人(利用者負担段階が第1段階から第3段階1、2に該当する人)は、介護福祉課介護保険係か広田支所に、介護保険負担限度額認定の申請をして、介護保険負担限度額認定証の交付を受けてください。

介護保険負担限度額認定申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額申請書
  2. 以下の項目が分かる本人及び配偶者の預貯金通帳などの写し
    • 銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分
    • 最終の残高(申請日から2か月以内)が分かる部分
  • (注意)定期預金証書をお持ちの人は証書の写しを添付してください。
  • (注意)有価証券、投資信託、金などの積み立てをしている人は口座残高が分かる部分の写しを添付してください。
  • (注意)世帯分離をしている配偶者または内縁関係者の人に市町村民税が課税される場合は認定できません。(世帯分離をしている配偶者または内縁関係の人が町外に居住している場合は、居住地で市町村民税非課税証明書を取得し、申請時に添付してください。)

申請書ダウンロード

  • (注意)申請書は、「実際のサイズ」を指定して印刷してください。
  • (注意)エクセルの表は変更しないでください。

介護保険負担限度額認定証の有効期間

認定証の有効期間は、申請日が属する月の初日から、翌年度の7月末日までです。(申請日が4月から7月までの場合は該当年度の7月末日が有効期限)
有効期限以後も、継続して施設介護サービスなどを利用する場合は、更新の手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファクス:089-962-6820

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