介護保険を利用した特定福祉用具購入費の支給

更新日:2024年04月01日

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 居宅サービスとして、要介護(要支援)認定を受けた人が、福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための厚生労働大臣が定める特定福祉用具を購入をしたとき、日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に、申請に基づいて福祉用具購入費が介護保険から支給されます。

対象となる福祉用具

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

対象となる要件

次の要件を全て満たした場合に、支給の対象となります。

  1. 福祉用具販売事業者から購入すること
  2. 購入日(代金を完済した日)時点で要介護または要支援の認定を受けていること
  3. 在宅で生活されていること(入院中・入所中・外泊中は不可)

利用限度額と支給額

 同一年度で10万円を上限に、その9割から7割を支給します。(例として3万円の腰掛便座を購入した場合、支給額は利用者負担割合が1割の場合2万7千円、2割の場合2万4千円、3割の場合2万1千円になります)限度額内であれば、分割してご利用いただくことも可能です。
 また、福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の福祉用具購入については、原則、支給の対象外となります。
 ただし、砥部町が必要と認めるときは、例外として一度購入された同一種目の福祉用具であっても、利用限度基準額の範囲内において、再度、福祉用具購入費が支給されます。

申請方法

相談・検討

 福祉用具を購入する前に、その福祉用具の必要性や支給の対象となるかをケアマネジャーや介護福祉課に相談します。
 購入後に給付が受けられないといったことがないよう、必ず事前確認を行ってください。

購入

 福祉用具販売事業者から、福祉用具を購入します。

支給申請

 次の書類を介護福祉課へ提出し、福祉用具の支給申請をしてください。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  • 領収証(原本)
  • 購入した福祉用具がわかるカタログなどの写し

 申請内容の確認後、福祉用具購入費支給が適当であると認められた場合は、本人に対して支給決定を文書で通知した後、あらかじめ利用者が指定した金融機関の口座に福祉用具購入費を振り込みます。

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注意事項

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この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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