介護保険を利用した住宅改修費の支給

更新日:2024年04月01日

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 居宅サービスとして、要介護(要支援)認定を受けた人(以下「被保険者」という)が、自宅の住宅改修(法令で定められた内容の改修に限ります)を実施する場合には、改修費用の7割~9割(ただし上限額があります。)が介護保険から支給されます。
 ご利用いただくためには、着工前に介護福祉課への事前申請が必要です。

対象となる住宅改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. すべりの防止、移動の円滑化などのための床、または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便座などへの便器の取り替え
  6. その他これらの住宅改修に付帯して必要な工事

対象となる要件

次の要件を全て満たした場合に、支給の対象となります。

  1. 要介護認定を受けており、工事着工日と工事完了日が共に認定有効期間内であること。
  2. 介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修で、実際に居住している住宅であること。
  3. 被保険者が在宅であること。(入院中・入所中・外泊先は不可)
  4. 工事内容が介護保険制度の給付対象であり、事前の申請の書類にその必要性について記載されていること。
  5. 住宅改修の着工前に事前に申請して、事前に承認されていること。

利用限度額と支給額

 介護保険の対象工事分として支払った金額のうち、20万円を上限に、その9割~7割を支給します。(例として20万円の工事を行った場合、支給額は利用者負担割合が1割の場合18万円、2割の場合16万円、3割の場合14万円になります。)限度額内であれば、分割してご利用いただくことも可能です。
 工事費用が20万円を超えた場合、超えた額は全額自己負担となります。

改めて20万円を利用できる場合

以下のいずれかに該当する場合は、改めて20万円を上限に住宅改修費を利用することができます。

  • 転居した場合
  • 初回改修時より要介護度が3段階以上高くなった場合(1回のみの適用)

 ただし、要支援2と要介護1は住宅改修費支給制度では同じ段階として考えますので、例えば要支援2の人が要介護3になったとしても、3段階以上高くなったとはみなされません。 支援2の人が要介護4になった場合は3段階高くなったことになります。

申請方法

相談・検討

  • 住宅改修の内容について、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、住宅改修を必要とする理由書の作成を依頼します。
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)、施工業者と打合せをします。
  • 工事施工前の写真を、改修箇所ごとに撮影します。(全ての写真に日付を入れ、手すりの取り付け箇所などを書き込んでください。)

工事前の申請(事前の申請)

次の書類を介護福祉課へ提出し、住宅改修の事前の申請をしてください。

  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事見積書(被保険者宛のもの)
  • 改修予定箇所の写真(日付入り)
  • 工事図面
  • 施工に必要な部品などのパンフレット

事前の申請時に、申請の可否を判断します。

工事後の申請(事後の申請)

次の書類を介護福祉課へ提出し、住宅改修の事後の申請をしてください。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 領収証(原本)
  • 工事後の写真(日付入り)
  • 住宅改修の承諾書(住宅の所有者が被保険者でないときに必要です。)
  • 事前の申請で提示した書類一式

申請内容の確認後、住宅改修費支給が適当であると認められた場合は、被保険者に対して支給決定を文書で通知した後、あらかじめ被保険者が指定した金融機関の口座に住宅改修費を振り込みます。

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この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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