交通事故に遭ったとき
交通事故で第三者から傷病を受けた場合も、国民健康保険で医療機関にかかることができます。
保険健康課保険年金係に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず保険健康課保険年金係へ問い合わせてください。
必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 委任状(医療費助成を受けている人のみ)
- 事故証明書
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード
申請書は下記ページからダウンロードできます
更新日:2024年04月01日