高額医療・高額介護合算療養費制度

更新日:2024年04月01日

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医療保険・介護保険の自己負担の合計額が限度額を超える場合に、その超えた金額が申請により支給されます。
ただし、算定した額が500円以下の場合は支給されません。

対象

1年間(8月1日~翌年7月31日)に医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯

申請方法

申請の対象となる被保険者へは通知しますので、保険健康課 保険年金係へ申請してください。

  • 平成25年8月1日から平成26年7月31日までの間に、市町村を越えて転居した人や、加入する医療保険に変更があった人は、支給対象となる旨の通知ができません。
  • 平成26年7月31日現在で、国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人は、ご加入の医療保険にお問い合わせください。

自己負担限度額(世帯員の年齢や所得によって設定されています。)

平成25年8月から26年7月までの期間で自己負担限度額を計算します。

70歳以上の人の世帯

70歳以上の人の世帯の自己負担限度額
所得区分 限度額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者(住民税非課税世帯)2 31万円
低所得者(住民税非課税世帯)1 19万円

70歳未満の人の世帯

70歳未満の人の世帯の自己負担限度額
所得区分 限度額
上位所得者 126万円
一般 67万円
低所得者 34万円

所得区分

所得区分
区分 対象
現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯
上位所得者 基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯
一般 同一世帯に課税者がいるが、上位所得者または現役並み所得者より所得の少ない世帯
低所得者2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯(低所得者1以外の世帯)
低所得者1 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いた時に0円となる世帯
低所得者 世帯全員の住民税が非課税の世帯

この記事に関するお問い合わせ先

保険健康課 保険年金係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7057
ファックス:089-962-6499

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