後期高齢者医療保険料

更新日:2024年04月01日

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後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、これからも安心して医療を受けることができるように社会全体で高齢者の医療費を支え合う制度です。後期高齢者医療保険の被保険者は、75歳(一定の障がいがあると認められた場合は65歳)以上の人です。

保険料について

保険料は、被保険者一人ひとりに年度ごとに計算し、愛媛県後期高齢者医療広域連合が決定します。窓口事務や保険料の徴収は、各市町が行います。

保険料は、毎年7月中旬に通知書でお知らせします。

後期高齢者医療保険料について、詳しくはこちらをご覧ください。

保険料の徴収方法

保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。

特別徴収

保険料を年金から天引きされる方法です。

  • 対象となるのは年金が年額18万円以上の人で介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合です。
  • 特別徴収の対象者であっても、年度途中で75歳になった場合や転入の場合などは、一時的に普通徴収での支払いとなります。
納期一覧
月別(期別) 徴収区分 説明
4月(1期)、6月(2期)、8月(3期) 仮徴収 前年の所得が確定していないため、暫定的に前年度の2月に天引きされた額と同額の保険料額を納めます。
10月(4期)、12月(5期)、2月(6期) 本徴収 確定した年間保険料額から仮徴収で納付した額を除いて残った額を3回に分けて納めます。

・4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給月(偶数月)6期に分けて、年金から自動的に天引きされます。 

特別徴収の平準化

仮徴収は前年度の2月に年金天引きされた額と同額のため、収入の変動などで仮徴収と本徴収に保険料のばらつきが生じる場合があります。このばらつきができるだけ均等となるように、一斉に8月の仮徴収を変更し保険料を平準化することを特別徴収の平準化といいます。

特別徴収の平準化は、定期的に実施します。個々の詳細については、7月中旬に送付する通知書に記載していますので、ご確認ください。

特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更することも可能です

納付義務者の申し出により、特別徴収から普通徴収(口座振替に限る)へ変更することも可能です。変更を希望される場合は、税務課保険税係まで申し出てください。

普通徴収

保険料を納付書または口座振替で支払う方法です。

  • 対象となるのは特別徴収以外の人です。
  • 特別徴収の人でも、年度途中に所得更正などで保険料が増額になった場合は、増額になった差額分が普通徴収となります。
納期一覧表
月別(期別) 納期限及び口座振替日
4月から6月 納付なし
7月から11月(1期から5期) 末日
12月(6期)

 25日

1月から3月(7期から9期) 末日

納期限及び口座振替日の当日が休日の場合は、翌平日となります。

・4月から翌年3月までの12か月分を、4月から6月までは納付がなく、7月から翌年3月までの9期に分けて納付します。

普通徴収による納付は口座振替が便利です

普通徴収による納付は、指定する預貯金口座から自動的に納付することができる口座振替が便利ですので、ぜひご利用ください。詳しくは口座振替による納税をご覧ください。

保険料の軽減・減免措置

所得や生活状況などにより、保険料が軽減または減免される制度があります。

詳しくは保険税・料の軽減・減免をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 保険税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファクス:089-962-2936

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