後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害があると認められた場合65歳)以上の人が加入する高齢者の医療制度です。
保険料は、毎年7月中旬に決定し、通知書でお知らせします。
後期高齢者医療保険料について、詳しくはこちらをご覧ください。
保険料の徴収方法
保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収
保険料を年金から天引きされる方法です。
- 対象となるのは年金が年額18万円以上の人で介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合です。
- 特別徴収の対象者であっても、年度途中で75歳になった場合や転入の場合などは、一時的に普通徴収での支払いとなります。
項目 |
仮徴収 |
本徴収 |
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徴収月 |
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内容 |
前年の所得が確定していないため、暫定的に前年度の2月に天引きされた額と同額の保険料額を納めます。 |
確定した年間保険料額から仮徴収で納付した額を除いて残った額を3回に分けて納めます。 |
・4月、6月、8月、10月、12月、2月の偶数月に、年金から自動的に天引きされます。
特別徴収の平準化
仮徴収は前年度の2月に年金天引きされた額と同額のため、収入の変動などで仮徴収と本徴収に保険料のばらつきが生じる場合があります。このばらつきができるだけ均等となるように、一斉に8月の仮徴収を変更し特別徴収の平準化を行うことをいいます。
特別徴収の平準化は、定期的に実施しています。個々の詳細については、納入通知書の月別保険料額の特別徴収欄に記載していますので、ご確認ください。
特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更することも可能です
納税義務者の申し出により、特別徴収から普通徴収(口座振替に限る)へ変更することも可能です。変更を希望される場合は、税務課保険税係まで申し出てください。
普通徴収
保険料を納付書または口座振替で支払う方法です。
- 対象となるのは特別徴収以外の人です。
- 特別徴収の人でも、年度途中に所得更正などで保険料が増額になった場合は、増額になった差額分が普通徴収となります。
月 | 納期 | 納期限および口座振替日 |
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4・5・6月 | 納付なし | 納付なし |
7月 | 1期 | 末日(当日が休日の場合は翌平日) |
8月 | 2期 | 末日(当日が休日の場合は翌平日) |
9月 | 3期 | 末日(当日が休日の場合は翌平日) |
10月 | 4期 | 末日(当日が休日の場合は翌平日) |
11月 | 5期 | 末日(当日が休日の場合は翌平日) |
12月 | 6期 | 25日(当日が休日の場合は翌平日) |
1月 | 7期 | 末日(当日が休日の場合は翌平日) |
2月 | 8期 | 末日(当日が休日の場合は翌平日) |
3月 | 9期 | 末日(当日が休日の場合は翌平日) |
・4月から翌年3月までの1年分を9期に分けて納めます。
普通徴収による納付は口座振替が便利です
- お申し込みいただいた口座から、納期に自動的に保険料を引き落とす口座振替をご利用ください。
- 詳しくは口座振替による納税をご覧ください。
更新日:2024年04月01日