後期高齢者医療制度
75歳(一定の障がいがあると認定されたときは65歳)以上の人は、「後期高齢者医療制度」の被保険者となって医療を受けます。
この制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うためにつくられました。
県下20市町が加入する、「愛媛県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となって保険料の決定、医療の給付などを行い、町では保険料の徴収と窓口業務を中心とする事務を行います。
後期高齢者医療制度の詳しくは愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
資格、給付に関する申請(届出)、被保険者証の交付に関すること
保険健康課 保険年金係(電話:089-962-7057)に、お問い合わせください。
保険料の納付に関すること
戸籍税務課 保険税係(電話:089-962-2061)に、お問い合わせください。
障がいによる後期高齢者医療の加入
65歳から74歳で一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療制度に加入できます。
ただし、後期高齢者医療に加入するかしないかは、ご本人の選択です。加入しない場合は75歳になる際にご案内します。また、74歳までであれば、加入後の脱退も可能です。
対象となる障がいの程度
- 身体障害者手帳1級から3級
- 音声、言語機能障害4級
- 下肢障害4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 療育手帳A
- 障害年金1級または2級
申請方法
印鑑・障がいの程度が確認できる書類(障害者手帳など)をお持ちの上、保険健康課にお申し込みください。
更新日:2024年04月01日