公示送達

更新日:2026年07月27日

ページID : 5712

掲示中の公示送達文書

現在掲示中の公示送達文書は以下の通りです。

公示送達とは

地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。

そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、砥部町役場掲示場及び砥部町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。

この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、町税、保険税が滞納とならないようにお願いします。

注意事項

当ページでは以下の行為を禁止します。

  • 公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファクス:089-962-2936

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