自己情報の開示などの請求
本人開示請求
どなたでも、実施機関(町長、議長、行政委員会など)の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。実施機関は、開示請求があった日から起算して15日以内に開示・非開示の決定を行い、請求者に通知します。
次の情報は、開示しないことがあります。
- 法令などの規定により、本人に開示することができない情報
- 本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害する恐れのある情報
- 開示することにより、法人などの権利、競争上の地位その他利益を害する恐れがある情報
- 開示することにより、本人の生命、健康、生活または財産を害する恐れがある情報
- 開示することにより、町などが行う事務事業の適正な遂行に支障が生じる恐れがある情報
訂正請求
本人開示請求により、開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、その個人情報の訂正を請求することができます。
利用停止請求
本人開示請求により、開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、その個人情報の利用停止を請求することができます。
手数料
個人情報の閲覧・視聴は、無料です。
写しの交付を請求された場合は、実費を頂きます。
請求方法
個人情報開示請求書に必要事項を書いて、実施機関に提出してください。
請求する際には運転免許証、旅券などの身分証明書が必要です。
更新日:2024年04月01日