軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2025年12月19日

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軽自動車税(種別割)の減免申請について

障がい者減免

身体または精神等に障がいがある人が所有している軽自動車等などで、身体に障がいがある人が運転している車両か、身体または精神等に障がいがある人などと生計を一にする人や、常時介護をする人が運転する車両のうち、一定の条件を満たした場合は軽自動車税種別割を減免します。減免の対象となる軽自動車等は、障がい者お一人につき1台です。(自動車やバイク等を含めて1台です)

減免の対象となる障がい等の範囲

障がい者(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
障害の区分 本人が運転する場合 生計同一者、常時介護者の運転の場合
視覚障害 1級から4級

1級から4級

聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害(咽頭摘出の場合) 3級 該当なし
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級及び5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から6級 1級から3級
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこうまたは直腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 1級から3級
知的障害 A A
精神障害 1級 1級
戦傷病者(戦傷病者手帳をお持ちの方)
障害の区分 本人が運転する場合 生計同一者、常時介護者の運転の場合
視覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
聴覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
音声機能障害(咽頭摘出の場合) 特別項症から第2項症 該当なし
上肢不自由 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
下肢不自由 特別項症から第6項症または第1款症から第3款症 特別項症から第3項症
体幹不自由 特別項症から第6項症または第1款症から第3款症 特別項症から第4項症
心臓機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
ぼうこうまたは直腸機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
小腸機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症

申請方法

砥部町役場税務課まで、軽自動車税減免申請書及び必要書類を提出してください。

申請に必要な書類

  • 軽自動車税減免申請書(身体障害者等減免用)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか該当するもの
  • 運転免許証またはマイナ免許証
  • 自動車検査証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項が必要です)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(新規申請の方のみ)
  • 運行計画書(同居の家族等が運転する場合)
  • 健康保険証(別居の家族等が運転する場合)

申請期限

申請の期限は当該年度の5月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)まで。

構造による減免

車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供されるものと認められる軽自動車のうち、一定の条件を満たした場合は軽自動車税種別割を減免します。

減免の対象

  • 車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装着するなど、特別の使用により製造された軽自動車
  • 上記と同種の構造変更が加えられた軽自動車

申請方法

砥部町役場税務課まで、軽自動車税減免申請書及び必要書類を提出してください。

申請に必要な書類

  • 軽自動車税減免申請書(構造減免用)
  • 自動車検査証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項が必要です)
  • 特殊構造が確認できる書類または写真(必要に応じて現車確認します)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(個人で新規申請の方のみ)

申請期限

申請の期限は当該年度の5月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)まで。

公益減免

公益を目的とする事業を行う法人または団体が直接その用に使用する軽自動車等のうち、一定の条件を満たした場合は軽自動車税種別割を減免します。

減免の対象

対象となる軽自動車等は下記のとおりです。ただし、収益事業や出張等、本来の事業の目的外で使用された軽自動車等については、減免の対象となりません。また、リース車両については、公益事業のために使用していてもリース社がリース事業を行うための車両とみなされるため、減免の対象となりません。

  • 社会福祉法人が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業に専用する軽自動車等
  • 学校法人が設立する学校または保育所を設置する法人が所有する軽自動車等で、その生徒、児童、幼児または乳児の通学通園に専用する軽自動車等(クラブ活動等課外活動に使用する軽自動車等は除く)

学校法人とは私立学校法第3条に規定する学校法人(私立学校法施行規則第6条に規定する準学校法人を含む)をいい、保育所を設置する法人とは児童福祉法第39条に規定する法人をいいます。

申請方法

砥部町役場税務課まで、軽自動車税減免申請書及び必要書類を提出してください。

申請に必要な書類

  • 軽自動車税減免申請書(公益減免用)
  • 自動車検査証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項が必要です)
  • 用途を証明できる書類(定款、現在事項全部証明書など)

申請期限

申請の期限は当該年度の5月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)まで。

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファクス:089-962-2936

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