野外焼却行為(野焼き)の禁止
印刷用ページを表示する掲載日:2016年1月21日更新
野外焼却(野焼き)の禁止
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において一部の例外を除き禁止となっています。また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されていますので、ご注意ください。
野焼きとは
野外で木くず、紙くず、廃プラスチック等の廃棄物を、基準を満たさない焼却炉(ドラム缶焼却)で焼却、または穴を掘っての焼却、ブロック積み焼却等を行うことをいいます。
野焼き禁止の例外
ただし、次の場合に限り、例外として焼却が認められています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条より抜粋)
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却…正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事等
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却…農業者が行う稲わらや、林業者が行う伐採した枝条等の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの…落ち葉焚き、キャンプファイヤー等
軽微な焼却とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことで、住民からの苦情があれば行政指導の対象となります。
庭から出た草木は、出来る限り剪定枝として処分してください。
例外とされている焼却行為であっても、近隣の迷惑にならないよう気をつけましょう。
「洗濯物に臭いがつく」「煙たくて窓が開けられない」など、野焼きに対する苦情は多く寄せられています。
近隣住民の方の生活環境に支障をきたさないよう、風向きや時間を調整するなど最大限の配慮をお願いいたします。