住宅リフォームに対して補助します
印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月26日更新
砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金
今年度の受付は終了しました。
町では、住み続けたいまちおよび子育てしやすい住まいづくりを支援することで良好な住環境整備を促進し、空き家の増加の抑制を図るため、既存住宅のリフォーム工事を行う人に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
令和4年度砥部町住宅リフォーム補助事業申請の手引き [PDFファイル/855KB]
申請ができる人
次の全てに該当する人が条件となります。
- リフォーム工事を行う住宅を所有し、現在その住宅に住んでいる人(実績報告までにその住宅に住むこととなる者及び単身赴任者を含む。)
- 町内に営業所等を有するリフォーム業を営む者など(以下「町内業者」という。)と工事請負契約を締結する人
- 実績報告後、砥部町が行う現地確認を受けることができる人
- 既にこの制度による補助金の交付を受けたことがない人
- 町税を滞納していない人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない人
申請ができる住宅
町内に存する家屋で、補助金の交付を申請する人が現に居住しているものまたは居住する予定のものおよびこれらに附属する建築設備(家屋と一体となって設置されているものとして町長が適当と認められるものに限る。)
申請対象工事
- 長寿命・省エネタイプ、バリアフリータイプ、安全・安心タイプ、子育て応援タイプのいずれかが50万円(税抜)以上のリフォーム基本工事
- リフォーム基本工事に併せて行われる住環境向上工事
- 補助対象工事は、補助金交付決定後に町内業者と工事請負契約を締結し、補助金交付決定後に着工していただくことになります。
- 申請年度の3月末までに実績報告書を提出していただくこととし、期限内に実績報告の提出がない場合は、交付決定を取り消します。
リフォーム基本工事及び住環境工事の一覧 [PDFファイル/326KB]
補助金額
リフォーム基本工事と住環境向上工事の合計の10分の1(上限20万円)
特別加算
次のいずれかに該当する人であるときは、20万円を加えるものとする。
- 補助対象工事を行うことにより、三世代同居となる人(補助金の交付申請時に三世代同居であるものを除く。)
- 補助対象工事を行うことにより、三世代近居となる人(補助金の交付申請時に三世代同居または近居であるものを除く。)
- 補助金の交付申請時において、同一世帯に18歳未満の人が3人以上いる人
工事を依頼できる業者の要件
- 町内に住所を有する個人事業者で、リフォーム事業を営む者
- 町内に事業所等を有する法人で、リフォーム事業を営む者
受付期間
4月11日から12月28日
受付戸数5件、補助加算対象2件(先着順)
申請時などに必要となる書類
交付申請
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象工事を行う住宅の全景および施工予定個所の写真
- 住民票の写し
- 町税を滞納していないことを証する書類
- 登記事項証明書その他の住宅の所有者であることを証する書類
- 補助対象工事の見積書
- 補助対象工事の内容が確認できる図面
- 暴力団排除に係る誓約書(様式第2号)
- 建築確認済証の写し(確認済証が必要な補助対象工事を行う場合に限る。)
- 対象住宅の位置図
実績報告
- 実績報告書(様式第6号)
- 完成届(様式第7号)
- 補助対象工事の施工中および施工後の施工箇所の写真
- 工事請負契約書または請書の写し
- 補助対象工事に係る領収書の写し
- 検査済証(確認済証が必要な補助対象工事を行う場合に限る。)
- 住民票の写し(実績報告までに住所を有することを条件に交付申請された者に限る。)
※上記のもの以外にも、必要に応じて提出していただく書類が生じる場合があります。