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障害福祉サービス

印刷用ページを表示する掲載日:2020年12月14日更新

障害者総合支援法に基づき、障がいのある人が住み慣れた地域で安心した生活ができるようにサポートする制度です。

利用できる人

  • 身体障がいのある人
  • 知的障がいのある人
  • 精神障がいのある人
  • 難病等の人
  • 障がいのある児童

※障がいがあることを確認するため、障害者手帳や診断書・意見書などの提出をお願いすることがあります。
※児童とは、18歳未満の全ての人を指します。

利用できるサービスの種類

障害福祉サービは、居宅や通所により介護の支援を受ける「介護給付」、生活や就労関係等の訓練を受ける「訓練等給付」、入所施設等から地域生活への移行や定着の支援を受ける「地域相談支援」、各サービスの利用に関する計画を相談・作成する「計画相談支援」に大別されます。
詳しくは厚生労働省のホームページ障害福祉サービスについて<外部サイト><外部リンク>をご覧ください。

サービス利用の流れ

1 申請

申請書などの必要書類を介護福祉課まで提出してください。申請書類は介護福祉課の窓口でもお渡ししていますが、下記からダウンロードして使用することもできます。
※提出書類については、希望するサービスや障がいの状況などによって異なる場合がありますので、詳しくは介護福祉課障がい福祉係までお問合せください。

2 面接・調査

障がい者または障がい児の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。
サービスの種類によっては障害支援区分の認定を行います。障害支援区分は区分1から区分6まであり、認定調査の結果と医師意見書に基づき、町の障害支援区分認定審査会において判定します。判定結果が出るまでに、2か月程度かかる場合があります。
※医師意見書は町から主治医等に作成を依頼し、作成費用も町が負担します。
※児童の場合は、障害支援区分の認定は行いません。

3 サービス等利用計画案の提出

相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼してください。依頼後、相談支援専門員がご自宅を訪問するなどして本人や家族の状況を伺い、支援方針の計画を立てていきます。
※計画作成にかかる費用は町が負担します。

4 支給決定

サービスの利用意向や障害支援区分、相談支援専門員により作成されたサービス等利用計画案などをもとに利用するサービスの内容(種類や量、期間など)を決定するとともに、利用者負担額を決定し受給者証を交付します。

5 利用開始

交付された受給者証を利用予定の事業所に提示してください。利用契約を結んだ後、サービスを利用することができます。

6 サービス費用の支払い

障害福祉サービスを利用したときは、利用料のうち、原則1割の自己負担が必要です。残りの9割は町などが負担します。
ただし、自己負担については、利用者等の所得に応じて月額上限を設定します。

利用者負担上限月額
世帯の収入状況利用者負担上限月額
生活保護世帯0円
非課税世帯0円
障がい児の課税世帯で、世帯の町民税所得割額が28万円未満4,600円
障がい者の課税世帯で、本人及び配偶者の町民税所得割額が16万円未満
※20歳未満の施設入所者およびグループホーム入居者を除く
9,300円
障がい児の課税世帯で、20歳未満の施設入所者9,300円
上記以外の課税世帯37,200円

※施設などを利用したときの食費や光熱水費については実費負担となり、別に支払う必要があります。

高額障害福祉サービス等給付費

世帯内で障害福祉サービス、児童通所支援、補装具、介護保険サービスの併用等によって、1か月の利用者負担額の合計が「世帯の基準額」を上回ったときは、申請すると超過額が還付(償還)されます。
詳しくは「高額障害福祉サービス等給付費」をご覧ください。

申請書類

新規・更新申請のときに必要な書類

サービスの量を変更するときに必要な書類

住所や氏名に変更があったときに必要な書類

受給者証を紛失等したときの再交付に必要な書類