令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々を支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を給付します。
給付金額
1世帯あたり10万円(1回限り)
対象世帯
(1)住民税非課税世帯
令和3年12月10日に砥部町に住民票があり、世帯全員の令和3年度住民税が非課税の世帯
- 令和3年1月1日から令和3年12月10日までに離婚した場合
元配偶者による扶養にかかわらず、本人が属する世帯全員が令和3年度住民税非課税である場合は、本給付金の対象となります。
(2)(1)以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民 税非課税相当の収入となった世帯
※いずれも世帯全員が住民税課税者の扶養親族等である場合は対象になりません。
※給付対象者は世帯主です。
手続き方法
(1)住民税非課税世帯(世帯全員が住民税課税者の扶養親族等である場合は対象外)
対象となる可能性がある世帯には、砥部町から振込口座情報など確認事項を記載した確認書を1月末に発送しています。
内容を確認して、砥部町に返送してください。
(2)家計急変世帯
下記の条件全てにあてはまる世帯
(1)以外で、申請時に砥部町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当(注)となった世帯であること
- (注)住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降令和4年9月までの任意の1カ月の収入×12)が市町村民税非課税水準以下であることを指し、収入限度額は以下のとおりです。収入が限度額を超える場合は、必要経費などを差し引いた所得で判定します。
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障がい者・未成年・寡婦・ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)に記入の上、砥部町役場へ提出してください。
提出期限
令和4年9月30日(金曜日)