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令和3年8月から高額介護(予防)サービス費の支給基準が変わります

印刷用ページを表示する掲載日:2021年7月2日更新

介護保険制度の改正により、令和3年8月サービス利用分から、一定年収以上の高所得者の負担限度額が変わります。

利用者負担上限額(月額)
対象となる人令和3年7月利用分までの上限額令和3年8月利用分からの上限額

現役並み所得者がいる世帯

(同一世帯内に課税所得が145万円以上の第1号被保険者がいる場合)

44,400円(世帯)

年収約1,160万円以上

140,100円(世帯)

年収約770万円から1,160万円未満

93,000円(世帯)

一般世帯44,400円(世帯)

年収約383万円から約770万円

44,000円(世帯)

町民税非課税世帯24,600円(世帯)

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

  • 前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

  • 前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
生活保護を受給している人等15,000円(世帯・個人)15,000円(世帯・個人)

利用者が月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合、申請により砥部町が認めたときは超えた分が高額サービス費として支給されます。また、町民税非課税の人は所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。

高額介護サービス費負担限度額リーフレット [PDFファイル/777KB]

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