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軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取り扱い

印刷用ページを表示する掲載日:2020年3月2日更新

 介護保険の福祉用具貸与では、軽度(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置を使用する要介護2・3)の人(以下「軽度者」という)は、原則として特殊寝台などの種目は保険給付の対象になりません。このうち、認定調査の直近の結果が、それぞれの福祉用具ごとに定められている結果(厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等告示(以下「利用者等告示」という)の第31号)に該当する場合は、保険給付(例外給付)の対象となります。

詳しくは福祉用具貸与費 算定可否の判断基準表 [PDFファイル/100KB]をご覧ください。

 また、医学的所見に基づく特定の状態像による判断から下記の1~3のいずれかに該当するとして事前の確認があった人のうち、町が特に必要と認める人も保険給付(例外給付)の対象となります。

  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって、または時間帯によって、頻繁に利用者等告示の第31号のイの状態に該当する人(例としてパーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象のために利用が必要な人)
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示の第31号のイに該当することが確実に見込まれる人(例としてがん末期の急速な状態悪化が見込まれる人)
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性、または症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示の第31号のイに該当すると判断できる人(例としてぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避のために利用が必要な人)

保険給付とならない対象種目

  1. 車いす及び車いす付属品
  2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具及び体位変換器
  4. 認知症老人徘徊感知器
  5. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  6. 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものは除く)

提出書類

  • 軽度者に対する福祉用具貸与確認依頼書
  • 特定の状態像の1から3までのいずれかに該当することが、医師の医学的な所見に基づき判断されていることがわかる書類(主治医意見書の写し、または医師の診断書の写し、または介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画書(介護予防サービス支援計画書)に記載する医師の所見が分かる書類の写し)
  • 居宅サービス計画書(第1表及び第2表)または介護予防サービス支援計画書
  • サービス担当者会議等の要点
  • 福祉用具サービス計画書

提出時期

 原則として、福祉用具貸与開始前に申請してください。
 認定結果がない場合(介護認定新規申請中、更新、区分変更申請中など)は、暫定ケアプランと合わせて提出してください。
 緊急でサービスを導入するなど、やむを得ない場合は居宅サービス計画作成(変更)日から14日以内に提出してください。暫定ケアプランで確認依頼後、認定結果が確定した際ケアプランに変更がなければ再提出の必要はありません。

提出先及び提出方法

提出先:介護福祉課
提出方法:郵送または窓口へ提出(個人情報を取り扱うためFaxは厳禁)

例外給付の対象期間

 町が福祉用具貸与の必要性を判断した場合、確認依頼書を受け付けた日、または受け付けた日以降で貸与が必要な日から、例外給付が必要とされる期間までとし、最長で要介護認定、または要支援認定の有効期間の満了する日までとします。

軽度者に対する福祉用具貸与に関するQ&A

軽度者に対する福祉用具貸与に関するQ&A [PDFファイル/162KB]

Q&Aにない状況で判断に困った場合は、お問い合わせください。

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