介護サービスの利用者負担
印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月30日更新
在宅で介護保険のサービスを利用するときは、要介護など状態区分別に、介護保険で利用できる1カ月の上限額(区分支給限度額)が決められています。
利用者負担の割合
利用者負担は原則として、かかった費用の1割から3割です。サービスを利用した場合の利用者負担は、所得に応じてサービスにかかった費用の1割か2割とされていましたが、平成30年8月以降は、65歳以上の人(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある人には費用の3割を負担していただくことになります。
3割 | 次の両方を満たす人
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2割 | 3割に当てはまらない人で、次の両方を満たす人
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1割 | 上記以外の人 |
注1 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、市民税非課税の人、生活保護受給者は1割負担です。
要介護度別在宅サービスの区分支給限度額
要介護等状態区分 | 区分支給限度額 令和元年9月まで | 区分支給限度額 令和元年10月から |
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要支援1 | 50,030円 | 50,320円 |
要支援2 | 104,730円 | 105,310円 |
要介護1 | 166,920円 | 167,650円 |
要介護2 | 196,160円 | 197,050円 |
要介護3 | 269,310円 | 270,480円 |
要介護4 | 308,060円 | 309,380円 |
要介護5 | 360,650円 | 362,170円 |
注2 サービスによって区分支給限度基準額の対象となるもの、ならないものがあります。