介護保険被保険者証等の再交付申請
介護保険被保険者証等再交付申請書
介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証などを紛失、破損、汚損した場合は、再交付申請をすることができます。
申請される(窓口に来る)人が代理人である場合は必要書類が異なりますので、確認をお願いします。
申請できる人
- 被保険者本人
- 家族
- 代理人
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証等再交付申請書
- 申請理由が破損・汚損の場合は、破損・汚損した証書
- マイナンバーが確認できる書類と本人であることが確認できる書類
令和元年10月1日に介護保険法施行規則が改正されたことに伴い、介護保険被保険者証・介護保険負担割合証・介護保険負担限度額認定証の再交付において、本人確認ができた場合には、申請書にマイナンバーを記載する必要はありません。記載しない場合はマイナンバーが確認できる書類も不要です。
マイナンバーを確認できる書類
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し・住民票記載事項証明書
本人であることを確認できる書類
- 下記のいずれか1点
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など顔写真付きの官公署発行の資格証明書類
- 下記のいずれか2点
公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など官公署発行の資格証明書類
※通知カードは本人確認書類にはなりません。
マイナンバーの記載が困難な場合
介護保険被保険者証・介護保険負担割合証・介護保険負担限度額認定証以外の介護保険関係書類の再交付を行う場合は、原則、マイナンバーを記載していただくこととしていますが、申請などの際、マイナンバーが記載されていないことをもって受理を拒否するものではありません。
次のような事情などにより、マイナンバーの記載が困難な場合は、申請書にマイナンバーを記載せずにご提出ください。
- 通知カードなどの紛失によりマイナンバーが不明な場合
- 本人が認知症などであるため、マイナンバーの提供の委任について意思表示をすることが困難な場合
代理人が申請するとき
上記の申請に必要なものと併せて以下のものが必要です。
- 代理人の本人であることが確認できる書類
- 委任状
委任状の作成が困難な場合、被保険者本人しか持ちえない書類で代用できます。(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのコピー)