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介護保険サービス提供中の事故報告に関する取り扱い

印刷用ページを表示する掲載日:2019年12月6日更新

 介護サービス提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者は、利用者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告が義務付けられています。

砥部町への報告の取り扱いは、砥部町介護保険事故報告取扱基準 [PDFファイル/150KB]をご確認ください。

提出書類

提出先及び提出方法

提出先:介護福祉課
提出方法:郵送または窓口へ提出(個人情報を取り扱うためFaxは厳禁)

※第1報は事故発生から3日以内を目安に、第2報は2週間以内を目安に提出してください。

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