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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届け出

印刷用ページを表示する掲載日:2020年6月6日更新

 介護サービス利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、介護支援専門員は、居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載するとともに、砥部町へ届け出てください。

厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
27回34回43回38回31回

上記の回数については、身体介助に引き続き生活援助を行う場合の回数は含みません。
例えば「身体1生活2」は回数の対象外となります。「生活2」「生活3」のみ回数に数えてください。

提出書類

  • 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  • ケアプラン(第1表から第3表と第6表、第7表)の写し(「第1表」は、利用者へ交付し署名があるものを提出してください。)
  • 訪問介護計画書の写し

提出期限

ケアプランの作成または変更した日を基準として、上記の回数を超えて訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
例えば、令和2年4月に作成したものは、令和2年5月末日までに届け出てください。

提出方法

直接か郵送で、介護福祉課に提出してください。

注意事項

  • 届け出の内容によっては、詳細について問い合わせる場合があります。
  • 給付実績により未届けであることを確認した場合などには、問い合わせる場合があります。
  • 届け出のあったケアプランのうち、検証の結果必要と判断された場合には、地域ケア会議等に担当介護支援専門員としてご参加いただく場合があります。
  • 届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。

ダウンロード

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 [Excelファイル/17KB]

参考

介護保険最新情報Vol.652 [PDFファイル/176KB]

介護保険最新情報Vol.690 [PDFファイル/256KB]

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